店舗併用住宅とは「店舗付き住宅」「店舗兼住宅」とも呼ばれたりしますが、 要するに店舗と住宅が同一の建物内にある住宅の事です。 美容室やクリニック、カフェ、エステサロン、事務所など、業種はたくさんあります。 家賃がかからなかったり、通勤時間が必要なかったり、場合によっては貸店舗にして賃貸収入を得ることもできたりと 今後の人生設計において大きな影響を与えることになります。 そんな店舗併用住宅のメリット・デメリットを紹介していきます。
店舗併用住宅のメリット・デメリット
メリットその1 家賃をかけずにお店が持てる
お店を経営する上で、大きな負担となるのが毎月の固定費である家賃です。 でも、自分の家に店舗を作ってしまえば固定費はかかりません。 一般的に貸店舗を借りる際、家賃の負担だけではなく、契約時した時に払う保証金もかけずに開業できることができます。 もちろん店舗付き住宅の建築費はかかってきますが、二重に家賃を支払うよりも、安く済むケースがほとんどです。
メリットその2 通勤時間をかけずに仕事ができる
通勤時間がなくなることで、不要なストレスもなくなり、浮いた時間を有効活用することができます。 店舗併用住宅は、子育や介護の両立にも向いています。
メリットその3 住宅ローン(低金利)を利用できる場合がある
金融機関にもよりますが、「建物の床面積の50%以上が住宅の場合」 住宅ローンが使えるという条件がある事がほとんどですので、金融機関に確認しましょう。 住宅ローンは、事業用ローンに比べると圧倒的に金利が安いです。 金利を低く融資が受けれれば、かなり有利に経営をスタートできることになります。
メリットその4 建築費の一部を経費に計上して節税できる
店舗併用住宅の建築費のうち、店舗部分(店舗床面積分)は減価償却費として毎年計上することができます。 それに加えて、店舗部分(店舗床面積分)に相当するローンの利息も費用として計上できます。
メリットその5 住宅部分はローン減税が受けられる
店舗併用住宅について住宅ローンを借りた場合、住宅部分の割合に応じて「住宅借入金等特別控除(ローン減税・ローン控除)」を受けることができます。 ローン控除とは、所得税の還付を10年間にわたって受けられる制度です。 店舗併用住宅でも、マイホームを持つ人が受けられる制度をしっかり利用できてしまいます。 ただし、ローン控除は店舗併用住宅の床面積の50%以上が住居の場合にしか使えませんので、設計時には注意が必要です。 参考:国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/22.htm
メリットその6 固定資産税等の優遇が受けられる
建物は、毎年固定資産税等が課税されますが、住宅の敷地については特例措置があります。 住宅の敷地のうち200㎡までの部分(小規模住宅用地)は、建物が建っていない土地と比べて固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1に軽減されます。 店舗併用住宅の場合にも、市区町村が定めた一定の要件を満たせば、税率軽減を受けることが可能になります。 参考:名古屋市ホームページ http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000074987.html
メリットその7 貸すこともできる
もしも将来的に店舗の経営をやめたとしても、店舗部分を人に貸すことが可能となります。 ある程度の年齢までは自分の店を経営して、老後には引退して家賃収入を得る、、、そんなライフスタイルに憧れませんか?
デメリットその1 売りにくい可能性がある
特殊な建築物であればあるほど次の借り手が見つかりにくいことが多いです。
デメリットその2 お店をやめたらどうするか考えておかないと困る
店舗で無くなったスペースを有効活用する為にも事前に、もしもお店をやめた場合の事も考えておく必要があります。
デメリットその3 建築費が一般住宅よりも割高になる可能性がある
店舗のように大空間が必要な建物の場合、木造では難しい場合が多いので一般住宅よりもコストが高くなるのが一般的です。 ただし、貸店舗にする場合、オーナーは内装を施工しない「スケルトン」状態にすることや、店舗の内装工事を将来工事にすることでイニシャルコストを抑える工夫ができたりもしますのでイメージだけで諦めるのはもったいないかもしれません。
まとめ
土地や予算等、様々な要素によって変わってきますが、 総合的に考えると将来自分でお店を持ちたいと考えている人にとって、店舗併用住宅も検討の余地がありそうですね。 必然的に大空間が必要になってくるので、木造だと少し厳しいかもしれませんが、 軽量鉄骨造、重量鉄骨造であれば店舗併用住宅は容易にできてしまいます。
気になる方はまずはプランを描いてもらうところから始めましょう!!
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